サービス利用規約の共有 - Web 2.0 Licence

WEB2.0化の拡大に伴ってWEB上のサービスが拡大してくると思われます。
しかし新しいサービスを作成して、公開するに当たっては責任の所在や禁止事項等を明記した「利用規約」を作成しておく必要があります。

この(ほとんど読まれることのない)利用規約は、あちこちに似たような文章で作成され、公開されているため、必要な箇所を切り貼りして独自の規約を作成することはそれほど難しいことではないのですが、必要な文章が抜けていないか、正しく効力を持っているか法律家でない人間には不安になる点もあります。

ソフトウェアをオープンソースとして、公開するには、各種のオープンソースライセンスがGPLCPL、MITと名前がつけられ、自分で作成したソフトウェアにどのライセンスを適用するか選択するだけで安心して公開することができます。

同様にパブリックなWEB上のサービスの提供を開始したい場合に、簡単にライセンスを付加して公開することはできないものでしょうか。
たとえば、W2L(Web2.0 Licence)のように、名前をつけてライセンスを共有することによる利益は多いでしょう。

ぜひどなたか考えませんか?